混同しがちなご家族の旅費
春の連休は、皆さんどこかにお出かけされましたか?遠距離移動も、たまになら気分転換にもなりそうですが、院長からの相談で「遠方の旅費交通費は経費になりますか」と聞かれることがあります。
「業務目的の移動」に費やした旅費交通費は経費になります。歯科医院の場合、主に自宅から医院までの交通費が経費に該当します。同様に、従業員の通勤定期代も経費です。
したがって、遠方への交通費であっても業務と関係がなければ経費にはなりません。ご家族でのお出かけに要した交通費も、実家への里帰り費用も、もちろん経費から外される、ということですね。
では、歯科医院で想定される「遠方への移動を伴う業務」の事例と経費処理するための準備を見ておきましょう。
関連書類やデータ履歴は棄てないで!
●学会・研修会・勉強会
その場所でそれらが開催されたことがわかる資料を残しておきましょう。パンフレットや参加証、領収書も残します。メールで申し込んだのならメールの申込履歴をプリントアウトして保管しておくのもおすすめです。
●無料のスタディグループ
参加する場合は、その日に勉強会が開催されることが確認できる書類を残しておきます。勉強会の内容や出席者リストなども残しておけば、交通費が経費として認められます。
●海外のデンタルショー
デンタルショーの開催日に合わせたチケットを取得すれば、航空券や宿泊代が経費になります。デンタルショーの案内や参加証、領収書も保管しておきましょう。余談ですが、中には「行ったことにすればいいんですか!?」という方がおられますが、もちろんそれはダメです!!参加した事実が必要。特に海外の航空券は高額になりますので、参加したことがわかる書類をもれなく残しておくことが大切です。
経費で処理できるのは「業務目的の移動」に費やした旅費交通費。必要書類の保管を忘れず、オンとオフを仕分けして適切に処理してください。
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旅費交通費のほか、従業員(スタッフ)の給与が経費として認められる場合も!