配偶者・親族の給与が経費になる条件
早速結論ですが、生計を共にする配偶者や、その他の親族が事業に従事しているときに支払う給与は原則として経費にはなりません。ただし、確定申告で青色申告をしている場合、一定の要件を満たせば『青色事業専従者給与』として経費に認められます
では『青色事業専従者給与』として求められる要件を確認していきましょう。
①青色事業専従者に支払われた給与であること
※次の要件のいずれにも該当する場合
● 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
● その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
● その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の1/2を超える期間)、その青色申告の営む事業に専ら従事していること
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税者の所轄税務署に提出していること
提出期限は青色事業専従者給与を損金の額に算入する年の3月15日まで(新規開業の場合は2か月以内)です
● 届け出に記載された方法でかつ、記載金額の範囲内で支払われていること
● 労務の対価として相当であると認められる金額であること
青色事業専従者給与のチェックポイント
こうしてみると青色事業専従者給与の規定はかなり厳しいですね。税務調査では青色事業専従者が医院の事業に専ら従事しているかが問われることがありますが、この時、勤務日が週に5日の医院の場合は3日以上勤務するのが要件です。
一方、気を付けたいこんなケースも。上の要件に則り、青色事業専従者給与を支払っているのに、その配偶者が他でも働いており源泉徴収票が提出されていた、というケースです。他で働いている証拠があるため、別の職場の勤務日数によっては青色事業専従者給与としての扱いが否認されることがあります。
あと、配偶者や、その他の親族に対するそもそもの給与額にも注意が必要。当然ですが、給与金額は他の従業員と比べて相当と認められる金額であるべきなので、業務に対して著しく高額だと否認されることもあります。
配偶者(親族)が自院でどのような業務を担当するのか、 他の従業員と比べて問題はないか、あらかじめ確認して給与金額を決める必要があります。
適正な処遇があってこそのメリット!
青色申告で青色事業専従者給与として認められれば(配偶者や親族の)給与を経費に計上できる!メリットを感じる方も多そうですが、適切な判断や多くのクリアすべき要件がちゃんとあります。開業し、身内からスタッフ採用を考えている先生はぜひ覚えておいてください。
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