親・子ともに手続きが必要
開業スタイルの中でもポピュラーなのが「子供が親の医院を承継して開業する」親子間承継ではないでしょうか。他人ではない親子の間柄ですが、承継するにあたって、諸々の手続きが割愛されるわけではありません。親も子もそれぞれ手続きが必要です!特に役所関係に提出が必要となる書類関係はあらかじめ確認しておきたいところです。
保健所や厚生局などの機関に、親子どちらも書類を提出します。具体的な書類としては、下のようなものがあります。
主な提出書類は?
① 親の医院(承継される側)
・診療所廃止届(保健所)
・レントゲン装置廃止届(保健所)
・保険医療機関廃止届(地方厚生局)
② 子供の医院(承継する側)
・診療所開設届(保健所)
・レントゲン装置備付届(保健所)
・保険医療機関指定申請(地方厚生局)
それ以外にも「施設基準の届出」や「保険医療機関指定の遡及願い」などの手続きも必要になります。さらに、税務署に提出する書類は主に下のようなものがあります。
多岐にわたる税務関連書類
① 親の医院
・個人事業の開業・廃業等届出書(廃業)
・個人事業の開業・廃業等届出書(廃業)
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書(廃止)
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書(廃止)
② 子供の医院
・個人事業の開業・廃業等届出書(開業)
・個人事業の開業・廃業等届出書(開業)
・所得税の青色承認申請書
・所得税の青色承認申請書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書(開設)
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書(開設)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
これら税務署に対する書類は、税理士と顧問契約をしていれば税理士が提出してくれますが、これ以外の届出が必要なこともありますので確認が必要です。
親の医院を引き継いで開業する予定の方は、親の代と同じ税理士と顧問契約するのか、改めて違う税理士に依頼するか、承継する前に予め決めておきましょう。
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