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歯科開業ブログ「テナントの賃貸借契約について ②」

「テナントの賃貸借契約について ②」

2024/01経営安定化の秘訣
ポイント
  • ・普通借契約と比較「定期借家契約」
  • ・特に「解約」に関する項目は要注意
  • ・時には「お得」に準備できる場合も?

増加中の「定期借家契約」

皆さんこの冬休みはいかがお過ごしでしたか?今年も開業にまつわる話題をコラムで綴っていきたいと思います。どうそよろしくお願いいたします!
今年最初は「テナントの賃貸借契約」の後編です。(前編①はこちら
このところ事業用物件について定期借家契約のところがでてきました。通常の賃貸借契とはまた異なる「定期借家契約」の要点も確認しておきましょう。

① 期間が満了すれば明け渡す

定期借家契約は契約期間が終了すればスケルトンにして明け渡す契約になっています。借主からすれば、時が来れば無条件で出ていくことになるため不利という側面が。逆に、貸主には貸しやすく有利な契約とも言えます。
契約期間は長期で10年から20年が多くなっています。原則、更新は行われませんが、双方の合意があれば、もちろん再契約することも可能ですので覚えておきましょう。

② 相場より家賃が安い場合が多い

「定期借家契約」は借主からすれば“不利な契約”と判断されることが多いため、通常の家賃よりも低めに設定されていることが多いのも特徴です。お目当ての場所を安い賃借料で借りられるメリットがあります!

③ 契約期間は解約不可が基本

これは要注意!「定期借家契約」は契約期間中の中途解約ができません。居住用で床面積200㎡未満である場合は解約できる可能性もありますが、事業用物件は原則、中途解約はできません。
ただ、事前に「中途解約に関する特約」を設けておけば解約も可能です。
その他、保証金を違約金代わりにすることや、契約して数年経過後であれば希望する(中途)解約時期の約1年前に書面で通知すれば解約できる、など、解約が有効になる条件もありますので頭に入れておいてください。

今回は「定期借家契約」のポイントをいくつか挙げてみました。まとめると「定期借家契約は契約期間が終了すれば無条件で退去。そして特約がなければ解約できないので注意が必要。特約事項の確認はしっかりと」といったところです。

結論として、借主にとっては「普通借家契約」の方が安心できる要素が多いため、そちらの方がお奨めです!とはいえ、集客力のある人気の建物や大規模開発の関連物件では、定期借家契約を結ぶところも増えてきました。ご自身の条件と、双方のメリットとデメリットを把握した上で契約を進めましょう。

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