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歯科開業ブログ「飲食代が経費になる場合」

「飲食代が経費になる場合」

2023/09お金を残すコツ
ポイント
  • ・原則「経費で落とせない」のが飲食代
  • ・一部、経費として認められる事例は?

<経費>の意味を考えよう!

ようやくコロナによる行動制限もなくなりつつあるせいか、人と会って食事する機会が増えてきました。そんな中、院長先生から「飲食代は経費になるのか?」といった質問も急増中です。早速結論ですが、原則として飲食代は経費にはなりません!

事業を行わなくても、普通に食事は必要です。スーパーで買う食材はもちろん、家族や友達同士で出かける外食代なども経費に入れることはできません。改めて「経費」の意味合いを考えれば理解できると思いますが、あくまで<収益を得るために必要な支出>が経費に該当します。 とはいえ、いかなる場合も絶対に飲食代は経費として認めれないのでしょうか?実は、 例外として経費になる飲食代があります。そのケースを挙げてみましょう。

飲食代が経費扱いになる範囲は限定的

<1> 取引先や業務に関係ある人と「接待」としての食事代

患者さんを接待するための食事代、メーカーやディーラーの接待や情報交換をするための飲食代があります。

<2> 歯科関係者と情報交換などを目的とする食事代

歯科医師同士で診療について情報交換するのが目的の場合です。歯科医師会の業務をしている方は、同業者と会う頻度が多いので歯科医師会の集まりの後、食事する機会も多いはず。業務や診療の話をする目的であれば経費になります。

<3> 診療についてのスタディグループ(勉強会)の懇親会

歯科診療についてスタディグループに加入している場合、通常会費は<研修費>になります。また、勉強会のあとの懇親会などの飲食代は<交際費>になります。

<4> スタッフの歓送迎会やランチミーティング

スタッフの入退社に伴う歓迎会や送別会、忘年会や新年会などの費用は<福利厚生費>になります。例えば、月に1度スタッフとミーティングを行い、お弁当やピザといった食事を頼んだ場合<会議費>として処理できます。

従業員も同様に、一般的に行われる行事や診療のためのミーティング・研修目的として扱うことができます。以上を見ていただいても分かるように、歯科医院で飲食代が経費に入れられるのは、あくまで接待や情報交換。飲食代が経費になる範囲は限られています。開業前の先生もぜひ知っておきましょう!

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