医療法では、医療機器が適正に使用されるため、医療機関に対し
医療機器の保守点検業務に関する事項が定められています。
開設後は、重要な日常業務の一部として、始業点検をはじめとした医療機器の
保守点検を実施する必要があります。
また、薬機法でも「医療機器の適正な管理が行われなければ、疾病の診断、治療等に重大な影響を与えるおそれがある」ものとして厚生労働大臣が指定する「特定保守管理医療機器」に関する事項が定められているほか、医療機関は医療機器の適正な使用を確保するため、製造販売業者(製造業者、輸入販売業者)等が提供する情報の活用(保守点検の適切な実施を含む)に努めなければならないことが定められています。
近年の医療機器の高度化とその普及によって、保守点検業務の量と質が変化し、これらの作業を外部の業者に委託するケ一スも増えてきています。モリタではこれらの支援体制を整えています。
医療機器の安全管理についてはモリタまでご相談ください。
日本歯科商工協会制作日本歯科医師会監修
「新薬事法施行に向けて」バンフレットより抜粋
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