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歯科開業ブログ「外注の矯正医」

「外注の矯正医」NEW

2026/04お金を残すコツ
ポイント
  • ・契約形態の変更
  • ・事務負担は増えるが節税の可能性あり

矯正医を外注費にするための条件

「医院に月に一度来てくれる矯正医の先生への支払いを給与扱いにしていたが、矯正医から外注費にしてほしいと言われた......」
このような場合どうすればいいのか、順番に確認していきましょう。

業務委託契約を結ぶ

外部から矯正医に来てもらうときは、1日あたりいくらと給与で支払うことが多く、この場合は雇用契約になります。外注費にするには業務委託契約を結ぶ必要があります。
契約の内容に以下の項目を決めておきます。

● 請求額の算定方法
矯正収入に対していくら支払いをするか決めます。矯正収入の60%~70%あたりが多いです。
矯正の材料費は矯正医が負担するのが一般的です。

● 請求期間と支払日
請求期間はいつからいつまでか、支払日は何日かを決めておきます。
(例) 1日~末日締め 翌月25日払い

請求書の発行と支払い

契約に基づき、矯正医側が請求書を発行し、医院側はその金額を期日までに振り込みます。この「請求書の発行」というプロセスが、外注費として成立させるための重要なポイントです。

税金面でのメリットと注意点

なぜ矯正医の先生は「外注費」を希望するのでしょうか?
それは、給与でもらうよりも税金が低くなる可能性があるからです。

矯正医の先生(受託者)

給与所得ではなく「事業所得」扱いとなります。売上から経費を差し引いた「利益」が課税対象になるため、節税につながるメリットがあります。
その代わり、ご自身での確定申告が必須となります。

院長先生(委託者・個人事業主)

矯正医への支払いが「給与」から「外注費」へと変わります。院長先生ご自身の確定申告の際も、これまでの「給与」ではなく「外注費(経費)」として計上することになります。

これら双方の利点と手間をしっかり理解した上で、業務委託契約へと切り替えるようにしましょう。
双方で確定申告が必要なので忘れないようにしてくださいね。

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